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医療費控除をさかのぼって行うことはできますか?

医療費控除をさかのぼって行うには考えられるケースとして、以下の二つがあります。 まずは、還付を受けたい分の年に確定申告を行っていない場合です。 例えば、2017年の医療費の還付を受けたいが、2018年には確定申告を行っていないケースです。 この場合は、通常通り還付申告を行います。 詳しいやり方については、後述します。 注意点として、医療費の合計額が10万円(所得が200万円以下の年については年間所得の5%)を超えている年の医療費控除をそれぞれ行うという点です。 「10万円に満たないから数年分を合算して申告しよう」といったことはできません。 次に、還付を受けたい分の年に確定申告を行っている場合です。

医療費控除は所得金額から差し引くことができますか?

申告する方やその方と生計を一にする配偶者その他の親族のために、令和4年中に支払った医療費がある場合は、次のとおり計算した金額を医療費控除として、所得金額から差し引くことができます。 医療費控除を受けるためには、「医療費控除の明細書」を、所得税の確定申告書に添付する必要があります。 医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。 セルフメディケーション税制を適用する場合には、通常の医療費控除の適用はできません。 (選択適用) マイナポータル連携を利用すると、医療費控除に使用できる医療費通知情報を取得し、所得税の確定申告書を作成する際に自動入力することができます。

おととしの医療費控除は受けられますか?

おととしの医療費控除も受けられるかもしれません。 所得税の還付を受けるため、5年間はさかのぼって確定申告できるのです。 例えば、2019年12月31日までであれば、2014年から2018年の5年分はさかのぼって確定申告書を提出できます。 法律上、6年以上前のものはさかのぼれないので、これを過ぎていたらあきらめましょう。 これは医療費控除に限られません。 定年を迎えた親を扶養控除の対象に入れていなかった、生命保険料控除や地震保険料控除を受けるのを忘れていた、副業の源泉徴収票を放置していたなど、ほかにも原因はあるかもしれません。 例えば、70歳を超える親を扶養に入れていなかったケース。

医療費控除は年末調整で申告できますか?

医療費控除とは、所得控除の一種であり、1年間に支払った医療費が一定額を上回っていた場合に、所得税を算出する際に総所得から一定の金額を差し引ける制度です。 所得控除には、年金保険料や健康保険料として支出した分を所得から差し引く社会保険料控除や生命保険に加入していた場合の生命保険料控除などがありますが、社会保険料控除や生命保険料控除は年末調整で申告できるのに対し、医療費控除は年末調整では申告できません。 医療費控除を受けるには、個人事業主はもちろん、会社から給与を受け取っている人であっても、所得税の確定申告を行う必要があります。 医療費控除は、自分が支払った医療費だけでなく、生計を一にする配偶者や子供などその他の親族のために支払った分も含めて申告できます。

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